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独立行政法人国立環境研究所業務方法書
- 目次
- 第1章 総則
- 第2章 調査及び研究業務に関する事項
- 第3章 情報の収集、整理及び提供業務に関する事項
- 第4章 業務の委託・受託に関する基準
- 第5章 競争入札その他契約に関する事項
- 第6章 雑則
- 附則
第4章 業務の委託・受託に関する基準
(調査又は研究の委託)
第10条 研究所は、自ら実施することが効率的でないと認める第4条の規定による調査又は研究の実施を他に委託することができる。
(委託契約)
第11条 研究所は,調査又は研究の実施を委託しようとするときは、受託者と調査委託契約又は研究委託契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、次の事項を定める。
(1) 調査又は研究の題目
(2) 調査又は研究の目的及び概要
(3) 調査又は研究を実施する場所
(4) 調査又は研究の開始及び完了の時期
(5) 調査又は研究の委託費の額並びに支払の時期及び方法
(6) 調査又は研究に関する収入及び支出の状況並びに委託費の使途を明確にさせるための措置
(7) 調査又は研究を適正に遂行させるための措置
(8) 調査又は研究の遂行が困難となったときの措置
(9) 受託者が委託費によって製造し、取得し、又は効用を増加させる物件を適正に管理させるための措置及びこれらの物件の調査又は研究の完了後の帰属
(10) 調査又は研究の実施の結果生ずべき特許権、実用新案権、著作権、意匠権、その他の無体財産権の帰属
(11) 調査又は研究の結果の取扱の方法
(12) その他必要な事項
(委託費)
第12条 調査又は研究の委託費の額は、受託者と協議して定める。
(調査又は研究の受託)
第13条 研究所は、依頼に応じて、調査又は研究の実施を受託することができる。
(受託契約)
第14条 研究所は、調査又は研究の実施を受託しようとするときは、委託者と調査受託契約又は研究受託契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、次の事項を定める。
(1) 調査又は研究の題目
(2) 調査又は研究の目的及び概要
(3) 調査又は研究を実施する場所
(4) 調査又は研究の開始及び完了の時期
(5) 調査又は研究の受託費の額並びに受取の時期及び方法
(6) 調査又は研究の受託費が適正に支払われないときの措置
(7) 調査又は研究の遂行が困難となったときの措置
(8) 研究所が受託費によって製造し、取得し、又は効用を増加させる物件の調査又は研究の完了後の帰属
(9) 調査又は研究の実施の結果生ずべき特許権、実用新案権、著作権、意匠権、その他の無体財産権の帰属
(10) 調査又は研究の結果の取扱の方法
(11) その他必要な事項
(受託費)
第15条 調査又は研究の受託費の額は、当該調査又は研究の実施に要する経費の額とする。
(環境情報の収集、整理及び提供の委託)
第16条 研究所は、自ら実施することが効率的でないと認める第9条の規定による環境の保全に関する情報の収集、整理及び提供(以下「環境情報収集等」という。)の実施を他に委託することができる。
(委託契約)
第17条 研究所は、環境情報収集等の実施を委託しようとするときは、受託者と環境情報収集等委託契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、次の事項を定める。
(1) 環境情報収集等すべき事項及びその件数
(2) 環境情報収集等の目的及び概要
(3) 環境情報収集等を実施する場所
(4) 環境情報収集等の開始及び完了の時期
(5) 環境情報収集等の委託費の額並びに支払の時期及び方法
(6) 環境情報収集等を適正に遂行させるための措置
(7) 環境情報収集等の遂行が困難となったときの措置
(8) 環境情報収集等の実施の結果生ずべき著作権その他の無体財産権の帰属
(9) 環境情報収集等の結果の取扱の方法
(10) その他必要な事項
(委託費)
第18条 環境情報収集等の委託費の額は、受託者と協議して定める。
(環境情報収集等の受託)
第19条 研究所は、依頼に応じて、環境情報収集等の実施を受託することができる。
(受託契約)
第20条 研究所は,環境情報収集等の実施を受託しようとするときは、環境情報収集等受託契約を締結するものとする。
2 前項の契約においては、次の事項を定める。
(1) 環境情報収集等すべき事項及びその件数
(2) 環境情報収集等の目的及び概要
(3) 環境情報収集等を実施する場所
(4) 環境情報収集等の開始及び完了の時期
(5) 環境情報収集等の受託費の額並びに受取の時期及び方法
(6) 環境情報収集等の受託費が適正に支払われないときの措置
(7) 環境情報収集等の遂行が困難となったときの措置
(8) 環境情報収集等の実施の結果生ずべき著作権その他の無体財産権の帰属
(9) 環境情報収集等の結果の取扱の方法
(10) その他必要な事項
(受託費)
第21条 環境情報収集等の受託費の額は,当該環境情報収集等の実施に要する経費の額とする。
