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独立行政法人国立環境研究所業務方法書

  • 目次
  • 第1章 総則
  • 第2章 調査及び研究業務に関する事項
  • 第3章 情報の収集、整理及び提供業務に関する事項
  • 第4章 業務の委託・受託に関する基準
  • 第5章 競争入札その他契約に関する事項
  • 第6章 雑則
  • 附則

第1章 総  則

(目  的)

第1条 この業務方法書は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。)第28条第1項の規定に基づき、独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)の業務の方法について基本的な事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。

(業務運営の基本方針)

第2条 研究所は、環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を低減するための方策に関する研究その他環境の保全に関する調査、研究(水俣病に関するものを除く。)及び環境の保全に関する国内及び国外の情報(水俣病に関するものを除く。)の収集、整理及び提供並びに、その成果の普及等業務の公共的重要性に鑑み、関係機関と緊密な連携を図り、もってその業務の能率的かつ効果的な運営を期するものとする。

(用  語)

第3条 この業務方法書で使用する用語は、独立行政法人国立環境研究所法(平成11年法律第216号。)において使用する用語の例による。

第2章 調査及び研究業務に関する事項

(調査及び研究)

第4条 研究所は、環境の状況の把握、人の活動が環境に及ぼす影響、人の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響、環境への負荷を低減するための方策に関する研究、その他環境の保全に関する調査及び研究(水俣病に関するものを除く。)を行う。

(調査及び研究の成果の普及)

第5条 研究所は、次の各号に掲げる方法により、第4条の規定による調査及び研究(以下「調査又は研究」という。)並びに第9条の規定による情報の収集、整理、及び提供の成果(この条において「研究等成果」という。)の普及を行う。

  (1) 研究等成果に関する発表会を開催すること
  (2) 研究等成果に関する報告書を作成しこれを頒布すること
  (3) 研究等成果として取得した特許権、実用新案権、又は意匠権を実施させること
  (4) 研究等成果に関する技術指導を行うこと
  (5) その他必要と認められる方法

(共同研究)

第6条 研究所は、調査又は研究を効率的に実施するために必要な場合には、他の者と調査又は研究を分担し、技術及び知識を交換し、並びにその費用を分担して行う調査又は研究(次条において「共同研究等」という。)を行うことができる。

(共同研究等契約)

第7条 研究所は、共同研究等を実施しようとするときは、共同研究等を行おうとする者と共同研究等契約を締結するものとする。

2 前項の契約においては、次の事項を定める。

  (1) 共同研究等の題目
  (2) 共同研究等の目的及び概要
  (3) 共同研究等を実施する場所
  (4) 共同研究等の開始及び完了の時期
  (5) 共同研究等の分担及び管理
  (6) 共同研究等に要する費用の分担
  (7) 共同研究等の遂行が困難となったときの措置
  (8) 共同研究等に要する費用によって製造され、取得され、又は効用が増加した物件の共同研究等の完了後の帰属
  (9) 共同研究等の実施の結果生ずべき特許権、実用新案権、著作権、意匠権、その他の無体財産権の帰属
  (10) 共同研究等の結果の取扱の方法
  (11) その他必要な事項

(施設の使用)

第8条 研究所は、環境の保全に関する科学的知見の向上に必要と認めるときは、その施設及び設備を他の者に使用させることができる。

第3章 情報の収集、整理及び提供業務に関する事項)

(情報の収集、整理及び提供)

第9条 研究所は、環境の保全に関する国内及び国外の情報(水俣病に関するものを除く。)の収集、整理及び提供を行う。


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