独立行政法人国立環境研究所の役職員の報酬・給与等について(平成15年度)
4.報酬・給与の考え方、改定について
1.役員報酬
(1)平成15年度における役員報酬についての業績反映のさせ方
独立行政法人通則法の規程により、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、業務の実績及び中期計画における人件費の見積りを役員報酬規程において反映させることとしている。
(2)役員報酬水準の改定内容
| 理事長 | 平成15年度11月改正の一般職の職員の給与に関する法律に準拠し、平均1.1%引き下げを行った。 |
|---|---|
| 理事 | 同上 |
| 理事(非常勤) | |
| 監事 | |
| 監事(非常勤) |
2.職員給与
(1)人件費管理の基本方針
独立行政法人国立環境研究所の中期目標を達成するための中期計画に定められた人件費見積りの範囲内において支出する。
(2)職員給与決定の基本方針
ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方
独立行政法人通則法の規程により、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、業務の実績及び中期計画における人件費の見積りを考慮した。
イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
独立行政法人通則法の規程をふまえ、職員給与規程において基本給及び諸手当に反映させることとしている。
〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕
| 給与種目 | 制度の内容 |
|---|---|
| 業績手当 | 職務業績評価の結果に応じた成績率を考慮して支給する。 |
| 特別昇給 | 職員の勤務成績が特に優秀である場合に、現に受けている号俸より12号俸上位の号俸を上限として昇給させる。 |
ウ 平成15年度における給与制度の主な改正点
平成15年度11月改正の一般職の職員の給与に関する法律に準拠し、平均1.1%引き下げを行った。
5.法人が必要と認める事項
特になし。
