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微生物保存株分譲運営要領

  • 更新日:2002年4月3日

  1. 所内研究者への分譲
    • 1.1 分譲条件
      • 分譲された株を使った研究成果を論文として発表する場合はNIES株番号(例:"NIES−125")と国立環境研究所環境研究基盤技術ラボラトリー微生物系統保存施設(以下「本施設」と略す)から分譲を受けたことを明記し、別刷りまたはコピーを2部ずつ本施設に送ることとする。
      • 分譲された株を第三者に分譲することを禁止する。
      • 株データの分譲については、保存株の分譲に準じて行われる。
    • 1.2 分譲依頼の手続き
      • 分譲希望者は様式-2の書類に所定事項を記入の上、基盤ラボへ申し込むこととする。
      • 分譲を受けた者は受領後直ちに試料の状態について、様式-3の書類に所定事項を記入の上、本施設へ提出するものとする。
  2. 所外への分譲
    • 2.1 分譲条件
      • 分譲された株を使った研究成果を論文として発表する場合はNIES株番号(例:"NIES−125")と本施設から分譲を受けたことを明記し、別刷りまたはコピーを2部ずつ本施設に送ることとする。
      • 分譲された株を第三者に分譲することを禁止する。
      • 株データの分譲については、保存株の分譲に準じて行われる。
    • 2.2 分譲依頼の手続き
      • 分譲希望者は様式-2の書類に所定事項を記入の上、基盤ラボへ申し込むこととする。
      • 分譲を受けた者は受領後直ちに培養株の状態について、様式-3の書類に所定事項を記入の上、本施設へ提出するものとする。
    • 2.3 分譲代金の支払い
      • 分譲株の価格は1株につき10,000円とする。但し、大学、国公立の研究機関等の非営利団体には6,000円に 割り引く。また、高校などには無料で配布する。
      • 消費税は外税とし、株の価格の5%を価格に加算する。
      • 輸送費は依頼者が負担する。
      • 代金は国立環境研究所総務部会計課が指定した方法で支払うものとする。
  3. "Untransportable" 株の分譲について保存株リストの「株の性質」の項において "Untransportable"と記載されている株についての分譲依頼は季節や株の生育状態等により受け付けられないことがあるので、これらの株の分譲依頼にあたっては必ず事前に本施設へ問い合わせるものとする。また、当該株の海外への分譲は、持ち帰りの場合を除き、原則として行わないものとする。
  4. 凍結保存株の分譲について保存株リストの「培養条件」の項において"Cryopreserved" と記載されている株は現在凍結保存のみで維持されている。これらの株の分譲については、依頼を受理した時点で解凍・再培養を開始するため引き渡し(発送)まで最低3〜4週間を要する。分譲依頼にあたってはあらかじめこの点を考慮されたい。
  5. 本運営要領は平成13年4月1日より適用する。

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