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独立行政法人国立環境研究所研究評価実施要領

(目的)

第1条   本要領は、独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)における研究評価の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(研究評価の目的)

第2条   研究所は、国民に対する説明責任を果たすことはもとより、国際的に高い水準の研究、社会・経済に貢献できる研究、新しい学問領域を拓く研究等の優れた研究を効果的・効率的に推進するとともに、研究者の意欲の向上、環境政策への的確な貢献等を図るため、研究評価を実施する。

(研究評価の基本方針)

第3条   研究評価は、国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成17年3月29日内閣総理大臣決定)(以下「大綱的指針」という。)を踏まえて適切に実施されなければならない。

2   研究評価は、研究課題に応じ、研究評価委員会運営要領に基づき設置される研究評価委員会(以下、単に「研究評価委員会」という。)による内部研究評価又は第4条に基づき設置される外部研究評価委員会による外部研究評価により実施されるものとする。

3   内部研究評価の結果は、必要に応じて外部評価の際の基礎資料として外部研究評価委員会に報告されるものとし、また、外部研究評価の結果は、原則として公開されるものとする。

(外部研究評価委員会の設置)

第4条   外部研究評価を実施するため、研究所外の有識者からなる外部研究評価委員会を設置する。

2   外部研究評価委員会の委員は、次に掲げる研究分野に係る有識者であって、評価能力を有し、かつ、公正な立場で評価し得る者の中から理事長が委嘱する。

一   地球温暖化研究

二   循環型社会研究

三   環境リスク研究

四   アジア自然共生研究

五   第一号から前号までに掲げる研究分野以外の環境研究分野であって、研究評価に当たり当該分野の専門家が必要と考えられる研究分野

3   外部研究評価委員の委嘱に当たっては、理事長は、研究評価委員会の意見を聴くものとする。

4   外部研究評価委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任は、5年を超える場合を除き、これを妨げない。

(外部研究評価委員会の構成)

第5条   外部研究評価委員会に委員長を置く。

2   外部研究評価委員会の委員長は、理事長が指名する。

3   外部研究評価委員会に専門分科会を設置する。

4   専門分科会に主査を置く。

5   専門分科会の主査及び委員は、外部研究評価委員会の委員の中から理事長が指名する。

6   前条第3項の規定は、第2項及び前項の指名について準用する。

(外部研究評価委員会の運営細則)

第6条   外部研究評価委員会及び専門分科会の運営に必要な事項は、別に定める。

(研究評価の対象)

第7条   研究評価の対象は、以下に掲げるとおりとする。

一   重点研究プログラム(独立行政法人国立環境研究所の中期計画(以下、単に「中期計画」という。)に定める重点研究プログラムをいう。)

二   基盤的な調査・研究活動(中期計画に定める基盤的な調査・研究活動をいう。)

三   知的研究基盤の整備事業(中期計画に定める知的研究基盤の整備をいう。)

四   中核研究プロジェクト(中期計画に定める中核研究プロジェクトをいう。5年間)

五   特別研究(独立行政法人国立環境研究所の所内公募制度により採択されたプロジェクト型の研究で、重点研究プログラム関連研究プロジェクト及び領域研究プロジェクト」(ユニット横断型プロジェクトを含む)をいう。原則3年間)

六   奨励研究(独立行政法人国立環境研究所の所内公募制度により採択された研究であって、基礎的研究、モニタリング・計測技術育成のための研究、最先端の研究対象に挑戦又は将来の大型研究の核作りとなるような先見的・先導的な研究など、重点研究プログラムにとらわれずに、自由な発想で行うものをいう。原則1年以内)

七   理事長枠研究(理事長が必要と判断する研究をいう。単年度)

(研究評価の種類、方法及び評価結果の取扱い)

第8条   研究課題の評価方法及びその結果の取扱いについては、次の表の左欄に掲げる研究評価の種類ごとに、それぞれ中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

評価の種類 評価の方法 結果の取扱い
事前評価 研究の開始前に、期待される研究成果及び波及効果の予測、研究計画及び研究手法の妥当性の判断等を行う。 研究の方向性、目的、目標等の設定とともに、研究資源(研究資金、人材等をいう。)の配分の決定に反映させる。
中間評価 研究の終了までの中間時期に、研究の達成度の把握、成功又は不成功の原因の分析を行う。 研究の方向性、目的、目標等及び研究資源(研究資金、人材等をいう。)の配分等の見直しに反映させる。
暫定評価 研究終了若しくは中期計画終了の一定期間前に、研究の達成度の把握、成功又は不成功の原因の分析を行う。 次期中期目標期間に実施する研究課題の選定、研究の進め方等の検討に反映させる。
事後評価 研究の終了若しくは中期計画終了直後に、研究の達成度の把握、成功又は不成功の原因の分析を行う。 今後の研究課題の選定、研究の進め方等の検討に反映させる。
追跡評価 研究終了の数年後に、研究開発の直接の成果(アウトプット)のみならず、そこから生み出された社会・経済への効果(アウトカム)や波及効果(インパクト)について評価を行う。 研究評価手法及び研究管理制度の見直しに反映させる。
年度評価 年度終了直後に、研究の達成度の把握、成功又は不成功の原因の分析を行う。 目標設定や研究計画の見直しに反映させる。

(研究評価の評価項目及び評価基準)

第9条   研究評価の評価項目は、評価軸ごとの個別評価項目及び総合評価項目とする。

2   研究評価は、個別評価項目及び総合評価項目のそれぞれについて5段階評価で行うものとする。

3   第1項の評価項目及び前項の評価基準については、予め研究評価委員会が定める。

(評価結果の公開)

第10条   研究評価の結果(評価委員別の具体的な評点を除く。)は、外部研究評価委員会の名簿や具体的な評価方法等の関連する諸情報とともに、その内容を公開するものとする。

2   前項の規定にかかわらず、機密の保持が必要なとき、個人情報又は企業秘密の保護が必要なとき、知的財産権の取得のため必要なときその他理事長が必要と判断したときは、研究評価の結果の一部又は全部を非公開とすることができる。

(秘密保持)

第11条   外部研究評価委員は、評価により知り得た情報は他に漏らしてはならない。

(重点研究プログラム)

第12条   重点研究プログラムに係る研究課題については、次の表の左欄に掲げる評価を行うものとし、その実施時期及び評価主体は、それぞれ中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

評価の種類 評価の実施時期 評価主体
事前評価 研究課題の提案後、その実施が決定されるまでの間 研究評価委員会
年度評価 年度終了後 外部研究評価委員会
暫定評価 中期計画の最終年度 外部研究評価委員会
事後評価 中期計画の最終年度の翌年度 外部研究評価委員会
備考   事前評価の結果については外部研究評価委員会に報告し、必要な助言・指導を受けるものとする。年度評価、暫定評価及び事後評価は全体委員会形式で評価を行う。

(基盤的な調査・研究活動)

第13条   基盤的な調査・研究活動に係る研究課題については、次の表の左欄に掲げる評価を行うものとし、その実施時期及び評価主体はそれぞれ中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

評価の種類 評価の実施時期 評価主体
年度評価 年度終了後 外部研究評価委員会
事後評価 研究が終了した年度の翌年度 外部研究評価委員会
備考   年度評価及び事後評価は全体委員会形式で評価を行う。

(知的研究基盤の整備事業)

第14条   知的研究基盤の整備事業に係る研究課題については、次の表の左欄に掲げる評価を行うものとし、その実施時期及び評価主体は、それぞれ中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

評価の種類 評価の実施時期 評価主体
事前評価 研究課題の提案後、その実施が決定されるまでの間 研究評価委員会
年度評価 年度終了後 外部研究評価委員会
事後評価 研究が終了した年度の翌年度 外部研究評価委員会
備考   事前評価の結果については外部研究評価委員会に報告し、必要な助言・指導を受けるものとする。年度評価及び事後評価は全体委員会形式で評価を行う。

(中核研究プロジェクト)

第15条   中核研究プロジェクトに係る研究課題については、次の表の左欄に掲げる評価を行うものとし、その実施時期及び評価主体は、それぞれ中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

評価の種類 評価の実施時期 評価主体
事前評価 研究課題の提案後、その実施が決定されるまでの間 研究評価委員会
中間評価 研究開始後3年目に当たる年度 外部研究評価委員会
暫定評価 中期計画の最終年度 外部研究評価委員会
事後評価 中期計画の最終年度の翌年度 外部研究評価委員会
追跡評価 中期計画の最終年度の翌々年度が終了した時期を目途 外部研究評価委員会
備考   事前評価の結果については外部研究評価委員会に報告し、必要な助言・指導を受けるものとする。中間評価、暫定評価及び事後評価は専門分科会形式で評価を行う。

(特別研究)

第16条   特別研究に係る研究課題については、次の表の左欄に掲げる評価を行うものとし、その実施時期及び評価主体は、それぞれ中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

  
評価の種類 評価の実施時期 評価主体
事前評価 研究課題の提案後、その実施が決定されるまでの間 研究評価委員会
中間評価
(3年を超える研究課題のみ)
4年の研究課題は研究開始後3年目に当たる年度、5年の研究課題は研究開始後4年目に当たる年度 研究評価委員会
事後評価 研究が終了した年度の翌年度 外部研究評価委員会
追跡評価 研究が終了した年度の翌々年度が終了した時期を目途 外部研究評価委員会
備考   事前評価の結果については外部研究評価委員会に報告し、必要な助言・指導を受けるものとする。事後評価及び追跡評価は専門分科会形式で評価を行う。

(奨励研究)

第17条   奨励研究に係る研究課題については、次の表の左欄に掲げる評価を行うものとし、その実施時期及び評価主体は、それぞれ中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

評価の種類 評価の実施時期 評価主体
事前評価 研究課題の提案後、その実施が決定されるまでの間 研究評価委員会
事後評価 研究が終了した年度の翌年度(ただし、上半期で終了した課題は研究が終了した年度) 研究評価委員会
備考   研究評価の結果は毎年外部研究評価委員会に報告するものとする。奨励研究制度の総括を5年毎に外部研究評価委員会に報告するものとする。

(理事長枠研究)

第18条   理事長枠研究に係る研究課題については、次の表の左欄に掲げる評価を行うものとし、その実施時期及び評価主体は、それぞれ中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

評価の種類 評価の実施時期 評価主体
事後評価 研究が終了した年度の翌年度 研究評価委員会

(研究評価の庶務等)

第19条   研究評価の庶務等は、企画部研究推進室(評価の実施及び総括)及び総務部(評価委員の委嘱等の庶務)が行う。

第20条   前各条に規定するほか、研究評価の実施に関して必要な事項は、理事長が研究評価委員会の意見を聴いて定める。

附則

1   この要領は、平成18年4月1日から施行する。

2   独立行政法人国立環境研究所研究評価実施要領(平成13年4月1日要領第1号)及び独立行政法人国立環境研究所研究評価実施細則(平成13年4月1日細則第1号)は廃止する。

改正附則(平成19年4月1日)
この改正は、平成19年4月1日から施行する。

改正附則(平成21年11月5日)
この改正は、平成21年11月5日から施行する。


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