独立行政法人国立環境研究所研究評価実施要領
平成23年4月15日 平23要領第1号
(目的)
第1条 本要領は、独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)における研究評価の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(研究評価の目的)
第2条 研究所は、国民に対する説明責任を果たすとともに、国際的に高い水準の研究、社会に貢献できる研究、新しい学問領域を拓く研究等の優れた研究を効果的・効率的に推進すること、研究者の意欲の向上、環境政策に貢献すること等を図るため、研究評価を実施する。
(研究評価の基本方針)
第3条 研究評価は、国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成20年10月31日内閣総理大臣決定)(以下「大綱的指針」という。)を踏まえて適切に実施しなければならない。
2 研究評価は、独立行政法人国立環境研究所研究評価委員会運営要領(平成18年4月1日平18要領第1号)に基づき設置される研究評価委員会(以下、単に「研究評価委員会」という。)による内部研究評価又は第4条に基づき設置される外部研究評価委員会による外部研究評価により実施するものとする。
(外部研究評価委員会の設置)
第4条 外部研究評価を実施するため、研究所外の有識者からなる外部研究評価委員会を設置する。
2 外部研究評価委員会の委員は、環境研究分野に係る有識者であって、評価能力を有し、かつ、公正な立場で評価し得る者の中から理事長が委嘱する。
3 外部研究評価委員の委嘱に当たっては、理事長は、研究評価委員会の意見を聴くものとする。
4 外部研究評価委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(外部研究評価委員会の構成)
第5条 外部研究評価委員会に委員長を置く。
2 外部研究評価委員会の委員長は、理事長が指名する。
(外部研究評価の対象等)
第6条 外部研究評価の対象は、原則として、研究所で実施される研究課題のすべてとする。
2 外部研究評価は次の各号に掲げる区分に応じて行うものとする。
一 環境研究の柱となる研究分野の研究活動(研究所の中期計画(以下、単に「中期計画」という。)に定める8の研究分野をいう。)
二 課題対応型の研究プログラム(中期計画に定める5の重点研究プログラムと5の先導研究プログラムをいう。)
三 環境研究の基盤整備(中期計画に定める環境研究の基盤整備をいう。)
四 第2期中期計画期間に実施された重点研究プログラム
(外部研究評価の種類、実施時期、方法及び結果の取扱い)
第7条 前条第2項第一号から第三号までに掲げる区分に属する研究課題の評価の実施時期と方法、及び結果の取扱いについては、原則として、次の表の左欄に掲げる研究評価の種類ごとに、それぞれ中欄及び右欄に掲げるとおりとする。
| 研究評価の種類 | 評価の実施時期と方法 | 結果の取扱い |
|---|---|---|
| 事前評価 | 研究の開始前に、期待される研究成果及び波及効果の予測、研究計画及び研究手法の妥当性の判断等を行う。 | 研究の方向性、目的、目標等の設定とともに、研究資源(研究資金、人材等をいう。)の配分の決定に反映させる。 |
| 終了時の評価 | 研究終了若しくは中期計画終了の一定期間前に、研究の達成度の把握、成功又は不成功の原因の分析を行う。 | 次期中期目標期間に実施する研究課題の選定、研究の進め方等の検討に反映させる。 |
| 事後評価 | 研究の終了若しくは中期計画終了年度に、研究の達成度の把握、成功又は不成功の原因の分析を行う。 | 今後の研究課題の選定、研究の進め方等の検討に反映させる。 |
| 年度評価 | 各年度中、研究の達成度の把握、成功又は不成功の原因の分析を行う。 | 目標設定や研究計画の見直しに反映させる。 |
(外部研究評価の評価項目及び評価基準)
第8条 外部研究評価は、個別評価項目及び総合評価項目とする。
2 外部研究評価は、個別評価項目及び総合評価項目のそれぞれについて5段階評価で行うものとする。但し、事前評価については定性的評価とする。
3 第1項の評価項目、並びに第2項の評価基準については、理事長が研究評価委員会の意見を聴いて定めるものとする。
(追跡評価)
第9条 第6条第2項第四号に係る外部研究評価は、別に定めるところにより、事後評価実施年度の翌々年度に研究成果の社会への貢献度合いや波及効果に関して、追跡評価を行うことにより実施するものとする。
(評価結果の公開)
第10条 外部研究評価の結果は、外部研究評価委員会の名簿や具体的な評価方法等の関連する諸情報とともに、その内容を公開するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、機密の保持が必要なとき、個人情報又は企業秘密の保護が必要なとき、知的財産権の取得のため必要なとき、その他理事長が必要と判断したときは、研究評価の結果の一部又は全部を非公開とすることができる。
(秘密保持)
第11条 外部研究評価委員は、評価により知り得た情報は他に漏らしてはならない。
(内部研究評価の対象、種類、方法と実施時期)
第12条 所内公募型研究に係る研究課題、その他理事長が内部研究評価を行うことが必要であると判断した研究については、別に定めるところにより、研究評価委員会が次の表の左欄に掲げる評価を行うものとし、それらの実施時期は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
| 評価の種類 | 評価の実施時期 |
|---|---|
| 事前評価 | 研究課題の提案後、その実施が決定されるまでの間 |
| 事後評価 | 研究終了後 |
(研究評価の庶務等)
第13条 研究評価の庶務等は、企画部研究推進室(評価の実施及び総括)及び総務部(評価委員の委嘱等の庶務)が行う。
第14条 前各条に規定するほか、研究評価の実施に関して必要な事項は、理事長が研究評価委員会の意見を聴いて定める。
附則
1 この要領は、平成23年4月15日から施行する。
2 独立行政法人国立環境研究所研究評価実施要領(平成18年4月1日平18要領第4号)は廃止する。
