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公共用水域の水質測定結果データの説明(測定点について)

 

水質測定点

水質の測定は、大気の測定と異なり、試料水を採取分析する方法で測定されている。(一部の測定点ではpH、DO等の測定項目について、常時監視による自動測定を行っている)

公共用水域の水質測定点は、平成15年度現在、全国で約9000地点ある。

測定点が設置されている地域が、環境基準が適用される地域かどうかによって、環境基準適用局と環境基準適用除外局に分けられる。

 

環境基準地点

測定点のうち、類型指定を行う水域について、その水域の水質を代表する地点で、環境基準の維持達成状況を把握するための測定点を環境基準地点という。   環境基準地点は、環境基準類型があてはめられた水域ごとに1地点以上あり、原則として毎月1回以上の水質測定を実施している。

 

補助地点

測定点のうち、基準地点以外の測定点を補助地点という。  補助地点は、基準地点の測定において参考資料となる測定データを得ることを目的に設置されている。

 

環境基準達成地点

環境基準が達成されているか否かの判断は、環境基準点の測定値による。

健康項目の環境基準の達成状況の評価は、全シアンを除き、同一測定点における年間の総検体の測定値の平均値(年間平均値)が環境基準を満たしている場合に 環境基準達成地点としている(平成5年改正)。  なお、全シアンについては、同一測定点における年間の総検体の測定値の最高値により判断される。

生活環境項目(BODまたはCOD)の環境基準の達成状況の評価は、年間の日間平均値の全データのうち75%以上のデータが基準値を満足している場合を 環境基準達成地点としている。

一つの水域に複数の環境基準点がある場合は、全ての環境基準点において基準が達成されている場合のみを達成水域としている。

 

地点統一番号

  1. 地点統一番号は、各水質測定地点に対して都道府県が付与する番号である。
  2. 地点統一番号は、水域ごとに、環境基準点であるか否かにより番号を割り当ているため、あてはめ水域の変更、環境基準点の見直しなどがあった場合、 水域番号または地点番号に変更が生じる。すなわち、同一地点であっても、年度により地点統一番号が変わる可能性がある。
  3. 各桁の数字コードの意味は以下の通りである。  数字コードの位置は最左側を1桁目としている。
数字コードの位置内容説明
1,2桁目都道府県番号総務庁標準地域コードによる都道府県コード(01〜47)
3,4,5桁目水域番号その地点が属する水域を3桁の数字コードで示す。 水域は、都道府県が指定する環境基準あてはめ水域をいい、水域ごとの固有番号で、各都道府県が付与している。
      河川:001〜399
      湖沼:401〜599
      海域:601〜999
6,7桁目地点番号地点ごとの固有番号で、同一水域番号内の重複がないように連番で、各都道府県が付与している。
次のとおり、その地点が環境基準地点に指定されているか否かによりコードが分けられている。
      基準地点:01〜49
      補助地点:51〜80

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