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バイオ・エコエンジニアリング研究施設貸付実施要領

バイオ・エコエンジニアリング研究施設貸付実施要領

平成24年    2月    7日
不動産管理責任者決定

独立行政法人国立環境研究所不動産等管理事務取扱細則(平成13年4月1日細則第5号)第17条及び第25条の規定に基づき、独立行政法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)が所有するバイオ・エコエンジニアリング研究施設を研究所以外の者に対して貸付を行う際の手続に係る要領を、次のとおり定める。

第1 貸付対象とする研究施設

バイオ・エコエンジニアリング研究施設(同研究施設内に設置されている設備及び装置類を含む。)及び同研究施設が設置されている土地の一部(以下「研究施設」という。)とする。

第2 借受目的の公益性

研究所は、研究施設の貸付申請の内容が、環境研究又は環境技術の進展、科学技術の発展等公共の益に資するものであり、かつ、当該貸付を行うことが研究所の業務を遂行する上で支障を来さないと認められる場合に、当該貸付を行うことができる。

第3 借受者の責務

(1) 研究施設を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、施設の保全管理及び敷地内での安全の確保の観点から研究所が行う指示に従わなければならない。

(2)借受者は、借り受けた研究施設の使用に伴って研究施設等に損害を与えたときは、当該損害を償わなければならない。

(3)借受者は、敷地内では研究所の安全規程等を遵守するものとする。

(4)借受者は、節電、省エネルギー、廃棄物処理方法等施設の運転管理に関し、研究所から指示があったときは、それに従わなければならない。

第4 貸付料

研究施設の貸付料の額は、別に定める基準によって算定するものとする。

第5 貸付手続

(1)研究施設を借り受けようとする者は、別紙様式の「バイオ・エコエンジニアリング研究施設借受申込書」を、原則として利用開始希望日の2月前までに、研究所総務部長(以下「総務部長」という。)に提出するものとする。ただし、その受付は、利用開始希望日の6月前から行うものとする。

(2)総務部長は、(1)の借受申込書の審査を、研究所資源循環・廃棄物研究センター長と協議の上で速やかに行い、その結果、貸し付けることが適当と認められる場合には、理事長の承認を得るものとする。

(3)(2)により理事長の承認が得られた場合は、研究所と借受者との間の不動産賃貸借契約手続を行うものとする。

第6 貸付期間

貸付期間は1年を限度とする。

第7 貸付の中止等

(1)研究所は、災害その他研究所の責めに帰さない事由により契約に従った貸付の履行が困難になった場合は、貸付の全部又は一部を中止若しくは使用を制限することができる。

(2)上記により貸付を中止若しくは使用を制限したときに借受者が受ける損害について研究所は責めを負わない。

附  則

この要領は、平成24年2月7日から施行する。


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